クラブ会則

(名称)

第1条 本会は、Athlete Club ENDLESSと称する。

(所在地)

第2条 本会の主たる所在地を神奈川県横浜市南区六ッ川1-434-4に置く。

(目的)

第3条 本会は、陸上競技普及活動を目的とし、令和4年10月06日をもって設立する。

(活動・事業の種類)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1)陸上競技大会への参加およびトレーニング

(2)陸上競技大会の開催および運営

(3)ジュニアの育成

(4)その他、目的の達成に必要な活動

(会員)

第5条 本会の会員は、次の4種類とする。

  • 正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
  • 学生会員は、この会の目的に賛同し入会した学生とする。
  • 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。
  • その他、代表が認めたもの

(入会)

第6条 入会を希望する者は、入会申込書を代表に提出し、承認を得るものとする。

(会費)

第7条 会員ごとに以下の年額を、5月1日までに納入するものとする。

  • 正会員 4000円
  • 学生会員 1000円
  • 賛助会員 4000円

(退会)

第8条 会員は、退会届を代表に提出することにより任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき。

(2)会費を1年以上納入しないとき。

(役員)

第9条 本会に次の役員を置く。

(1)代表  1名 泉田 新也

(2)副代表 1名 鈴木 杏奈

(3)会計  1名 中村 真志

2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第10条 代表は、本会を代表し、その事業を総括する。

2 副代表は会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

3 会計は、会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。

(解任) 

第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、3分の2の議決により、これを解任することができる

(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

(2)本人の申し出があったとき。

(3)義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(資産)

第12条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産

(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(財産・資金の管理)

第13条 財産の管理 団体の財産は、団体の活動目的達成のために使用されるものとし、個人的な利益を目的として使用されてはならない

(1)団体の資金は、定期的に会計担当者が管理し、会計報告書を作成するものとする。

(2)資金の出納に関する記録は、全て帳簿に正確に記載し、証拠書類(領収書、請求書等)とともに保管する。

(3)団体の資金は、活動に必要な経費のみに使用し、事前に承認を得た支出以外の支出は行わない。

2 団体の会計年度は、1月1日から12月31日までの期間とし、その終了後、1ヶ月以内に会計報告を行うものとする。

3 団体の財産や資金に関して不正行為が発覚した場合、当該行為者に対して責任を追及し、必要に応じて法的手続きを行うことができる。

(総会)

第14条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)事業の変更

(3)事業報告及び収支決算

(4)役員の選任または解任

(5)解散

(6)その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)

第15条 総会の議事については、議事録を作成する

(役員会)

第16条 役員会は役員を持って構成する。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する

(事業報告書及び決算)

第17条 代表は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第18条 本会の事業年度は、3月1日に始まり、翌年2月28日までとする。

(解散)

第19条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠乏

(4)合併

2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(委任)

第20条 この会則に定めない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

(変更)

第21条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。